放置駐車違反の措置
放置駐車違反を行った運転者等が不明で責任の追及が出来ない場合には、車の使用者(車検証の使用者欄に記載されている者)に責任の追及がおよび使用者へ放置違反金支払い命令がなされる。
この場合、放置違反金を支払わず、督促されてなお支払わない場合には、税金と同様に財産の差し押さえを受ける。
放置違反金の滞納がある場合には、車の車検が受けられなくなる。
さらに放置違反金の支払が常習化すると、車両の使用制限命令(一定期間車両を使用できない)を受ける。
当該車両の運転者が、確認標章に基づき反則金を納付する場合は、従来通りの手続きと成る。