交通反則通告制度とは
軽微な交通違反につき、違反行為の事実を警察により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付する(過料=行政処分)か、反則金を納付せずに刑事裁判を受けるかを選択できる制度。自動車交通の増大に伴い道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察、裁判所の活動を著しく圧迫するにいたったため、これらの機関の負担を軽減すべく昭和43年(1968年)に制度化された。
軽微な交通違反者に対して、すべて刑事手続を行うことは、現時的に検察・裁判所側の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反ですべて刑事処分を課すことが法の主目的ではない。 そこで、行政上の観点(抑止効果による交通違反の減少)から、軽微な違反については、刑事処分をとる前に行政処分を課すこととし、当該行政処分を受けた者については刑事手続に移行しないこととしたものである。
警察は、違反者に対し、現場において交通反則告知書と反則金納付書を交付する。 違反者は、反則金納付を選択した場合、告知書に記載された期日までに、金融機関(日本銀行およびその歳入代理店。市中銀行や郵便局など)を通じて反則金額を納付する。納付しない場合は、通常の刑事手続が進行する。